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補償内容拡大
2007年5月24日~AIGがまた一つ、海外旅行保険の常識を変えます。

日本初、「既往症・持病※」を補償する特約を、保険期間(海外旅行期間)31日までの全プランに自動的にセット。より多くのお客様に安心していただけます。
海外旅行保険のパイオニアとして、数々のプランでお客様のニーズにお応えしてきたAIG。
いま新たに、既往症・持病が原因による治療費用や救援費用を保険期間31日までの全てのプランで補償。これまでは保険が適用されなかったケースまで幅広くカバーし、年齢を問わず多くのお客様により大きな安心をお届けします。

海外旅行中に既往症・持病が急に悪化した際の応急治療費用や、3日以上入院した場合の救援費用も補償。

保険期間(海外旅行期間)が31日以内の場合、加入時の「健康に関する告知欄」についてお客様に記入していただく必要がなくなります。

※「既往症・持病」とは、ご旅行前に発病し医師の治療を受けたことのある病気をいいます(妊娠・出産・早産または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。)
なお、日本に帰国されてから治療を受けた場合や、ご旅行前から渡航先で医師の治療を受けることが決まっていた場合の費用はお支払の対象となりません。
※既往症・持病の補償(疾病に関する応急治療・救援費用担保特約)の限度額は300万円(保険金額が300万円以上の場合、300万円を限度に補償)となります。

新しい特約の導入や既存の補償・プランの充実!

このご案内は2007年5月の商品改定のポイントのみをご案内しています。
商品の詳細につきましては、「海外旅行保険パンフレット」で必ずご確認頂くか、弊社にお問合せください。

保険期間(海外旅行期間)が31日までの全プランで既往症・持病を補償!(疾病に関する応急治療・救援費用担保特約) 海外旅行中に既往症・持病の急な悪化により医師の治療を受けた場合の治療費用や、3日以上入院し日本から家族が現地に向かう場合の救援費用を保険期間(海外旅行期間)31日までのご契約に自動的にセットします。

学業費用担保特約!海外留学中に被保険者または扶養者の死亡・危篤等により留学先の学校を退学した場合、すでに支払った学費のうち未経過就学期間分を補償します(31日超の海外留学保険〈海外旅行保険〉にオプション)。

感染症の補償の対象に天然痘を追加!(治療・救援費用担保特約・疾病治療費用担保特約)帰国後30日以内に治療を開始した場合、補償の対象となります。

航空機遅延費用担保特約を、3万円限度の実費払いから定額払いに!宿泊を伴う場合、一律
3万円(宿泊を伴わない場合は一律1万円)をお支払いします。

天候等の理由により着陸地を変更した場合も補償!(航空機遅延費用担保特約)

生活用動産損害担保特約〈長期契約用〉において、スキューバダイビング用具と検査のために壊されたスーツケースの錠を補償の対象に追加!

水漏れ事故による賠償責任も補償!(家族総合賠償責任危険担保特約〈長期契約用〉)

被保険者が責任無能力者の場合、親権者の責任も補償!(賠償責任危険担保特約・賠償責任危険担保特約〈長期契約用〉)

これまで保険期間3ヶ月以上からだった海外留学生保険(海外旅行保険)のアパート・借家プランへのご加入が、31日超から引受可能に!

 
治療・救援費用無制限プランがご加入しやすくなりました!!
 
 
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